2018-11-27 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
①訪問した事業者の事務所から大きく離れた地域への移動であること、②移動した距離、③代替交通手段の状況等を総合的に勘案しまして、利害関係の有無にかかわらず、社会通念上相当と認められる程度を超えた便宜供与等を禁止する倫理規程第五条第一項に違反するとの判断を国家公務員倫理審査会から提示されております。
①訪問した事業者の事務所から大きく離れた地域への移動であること、②移動した距離、③代替交通手段の状況等を総合的に勘案しまして、利害関係の有無にかかわらず、社会通念上相当と認められる程度を超えた便宜供与等を禁止する倫理規程第五条第一項に違反するとの判断を国家公務員倫理審査会から提示されております。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の安保理決議でございますが、加盟国に対して、テロ行為の実行、計画、準備、参加、またテロの訓練の提供、またこれを受けることを目的に渡航又は渡航しようとすること、またこれらの渡航への資金の提供、あるいはこれらの渡航の組織化、便宜供与等を国内法で犯罪化することを求めているものと承知しております。
また、あとの二つの類型でございますけれども、暴力団員を不当に利用している者、または暴力団員に便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力している者につきましては、直ちに欠格要件等に該当するかは、これは個別事案において判断をしなければいけないと考えますが、例えば、暴力団員を反復的に利用したり、便宜供与等を通じまして暴力団と一体であるとみなせる場合につきましては、今回の要件に入れました「暴力団員等がその事業活動
そんなに豊かな家ばかりじゃないですから、地方から出てきて国家公務員になられて、それは私は多少宿舎の便宜供与等もあってしかるべきだと思っています。 ただし、それを加味したとしても、蓮舫大臣のところで、指摘をしておきますが、全体の公務員の宿舎の数というのは一五%削っているんです。
きょうは医薬食品局長もお越しでありますけれども、新聞にも載りました、薬事・食品衛生審議会薬事分科会の審議会委員の、製薬メーカーからさまざまな便宜供与等を受けながら、これは実は採決等に参加ができない、議決に参加できないというような実態も報告をされておりましたけれども、私は、委員の選び方もぜひ考えていただきたい。 そういう多額の報酬を得ている人を選ぶ、もちろん選ばない方法もあると思います。
まず、東京事務所の運転手の給与とボーナス、そして個人献金、パーティー券、そしてまた、ほかに何か飲食の接待、贈答品、便宜供与等あるのかないのか。前段の方は額を含めてお願いいたします。
そしてまた、輸送に関する便宜供与等、警察活動への協力とか国民への情報開示、情報提供、また初動措置ですね、国民向けの初動措置等々が講じられると、こういうことになっております。
さらに、与党案は、報酬の範囲を財産上の利益に絞っておりますが、これでは多くの便宜供与等が漏れ落ちる可能性があります。 以上、申し上げてきたように、与党案は、この新法をでき得る限り甘いものとしようとしている姿勢、骨抜きの法案にしようという本心がありありと見てとれます。
私どもは、会食、遊戯、旅行、そういった便宜供与等に関するものすべてを調べ上げた上で、犯罪行為に当たるものはその時点では確認できなかったということでありましたので、訓令に基づく司法当局への告発というのは行わなかったわけでございます。
裁量労働制を実施したいために事業主がいろいろな形で便宜供与するというようなことはあり得るかと存じますが、そういったことの中で労働側が自主性を維持し、どうしていくかということは労使関係全体の本当に基本的な問題でもあるわけでございますので、やはりその辺の問題については、事業主からの無用な便宜供与等に至らないように労使間であらかじめルールを十分設定しておくべき課題かと存じております。
それから、現金の授受、便宜供与等はございません。 以上でございます。
それから、現金、便宜供与等の事実は把握できておりません。さらに確認作業を続けるということで御了解をいただきたいと存じます。
○有働正治君 つまり、こういう日本でも名立たる企業、その活動において右翼やあるいは暴力団等社会的犯罪と結びつくような事件が起こるそのかかわりの中で、こういう企業が便宜供与等を行うべきではないということは当然でありますし、国民もこの点は企業として社会的責任をきっちり果たすべきである、それに外れるようなことはやるべきでないということが指摘されているわけであります。
今自治大臣もお答えいたしましたとおり、既に政治資金規正法におきまして、御質問の便宜供与等についてはかなり厳しい規定がつくられておるところでございます。加えて、今回の法改正とのかかわりで押しますと、企業・団体献金につきまして個人に対するものが禁止されたということから、企業・団体等から御指摘のような便宜供与を受けることはできない、こうしたことについて明確になったところでございます。
さはさりながら、今回のような事態がございましたので、私どもといたしましては、社内的に再度チェックを行ったわけでございますけれども、ただいま申しました契約行為については、すべて便宜供与等がなく、他のユーザーの方と同じような、全く同じ条件で適正に実施をさせていただいているということを確認いたしてございます。
〔岸田委員長代理退席、委員長着席〕 しかしながら、任命権者が行う研修のみならず、教員の場合には自主的、意欲的にみずからを磨いてもらいたいというのが教育公務員特例法十九条一項の趣旨でございますので、先生おっしゃいますように、教員の場合には自主研修に努めるべき責務があると同時に、また、教員が自主研修をしたいといった場合に対します便宜供与等が十九条の二項あるいは二十条の二項等で規定されておるわけでございまして
日米安全保障条約は、御説明がありましたように、日本の防衛に関すること並びに日本の安全に極めて重要な関係を持ってあろう極東に事態が起きた場合の米軍の活動を容易にするための便宜供与等についていろいろと規定されておるわけでありますが、日本の安全に重要な影響を及ぼす事態というのは、この安全保障条約をつくった事態においては、まさしく日本周辺だけを考えておれば大体重要なことは済んだ時代であったかと思います。
就業規則に盛られております条項は、会社の秩序を維持するという観点から、会社施設内での会社の認める以外の胸章、腕章等の着用を禁止しておるわけでございまして、今先生からお話ございました組合活動のあり方につきましては、別途関係組合と労働協約を締結いたしておりまして、必要な便宜供与等についてもその中で労使の協定を既に締結をしておるところでございます。
この点についてはソ連との話し合い等も踏まえる必要があるわけでございますが、今後の問題として、日本政府として何ができるかということについてはひとつ検討してまいりたい、こういうふうに思っておりますが、いずれにしても、情報の交換とか提供とかあるいは入国面での便宜供与等できるだけのことはしなければならない、こういうふうに思っておりまして、これはまさに人道的な問題、そして日本も関係のある問題として私は取り扱っていきたい